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消費税の転嫁とはわかりやすく

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中小企業庁事業環境部消費税転嫁対策室から消費税の転嫁拒否等に関する調査が届きました。

そう言えば以前も届いたような。
この調査で、商品やサービスを提供している事業者が、取引先の法人から消費税の転嫁拒否の法律上問題のある行為を受けていないかを調べる調査だそうです。

 

ここでいう転嫁拒否等の禁止行為とは
減額
買いたたき
サービス利用
本体価格での商談の拒否
報復行為
をいいます。

 

 

減額について
契約した後に、消費税分を減じて支払うこと。

減額にならないケース
商品が不良だったり、納期に遅れた場合など、事業者の責めによる理由で、相当と認めれる金額の範囲内で対価の額を減じること。
買いたたきについて
合理的な理由がないのに、通常支払われるべき対価に比べて、対価の額を低く定めることで、消費税の転嫁を拒否すること

 

買いたたきにならないケース
大量発注、共同購入などにより、事業者にもコスト削減効果が生じていて、当事者間で自由な価格交渉の結果、コスト削減効果を対価に反映させた場合。

 
サービス利用とは
消費税の転嫁を受け入れる代わりに、商品を購入したり、経済上の利益を提供させる行為

 
本体価格での交渉の拒否とは
価格交渉をするときに、本体価格での交渉の申し出を受けた場合は、それを拒否してはいけない。
こんな感じです。

 
アフィリエイトの世界ではないと思います。

あったらすぐ拡散するからね。

 
地方とか閉ざされた業界なんかでは、昔からの商習慣として、やっていることが、これに当てはまることがあるかもしれませんね。

ちなみにこの調査で、転嫁拒否等の行為が発覚した場合、中小企業庁から公正取引委員会に措置請求して、公正取引委員会から勧告されます。

 

 
相談窓口は以下があります。

心当たりがある社長さん、相談してみましょう。
[公正取引委員会]
公正取引委員会事務総局 取引部 取引企画課 消費税転嫁対策調査室
(転嫁拒否等の行為及び転嫁を阻害する表示に関する相談・違反情報の受付)
TEL:03(3581)3379

北海道事務所 消費税転嫁対策調査室
(転嫁拒否等の行為及び転嫁を阻害する表示に関する相談・違反情報の受付)
TEL:011(271)8481

東北事務所 消費税転嫁対策調査室
(転嫁拒否等の行為及び転嫁を阻害する表示に関する相談・違反情報の受付)
TEL:022(217)4260

中部事務所 消費税転嫁対策調査室
(転嫁拒否等の行為に関する相談・違反情報の受付)
TEL:052(961)9493

近畿中国四国事務所 消費税転嫁対策調査室
(転嫁拒否等の行為に関する相談・違反情報の受付)
TEL:06(6941)2206

近畿中国四国事務所中国支所 消費税転嫁対策調査室
(転嫁拒否等の行為に関する相談・違反情報の受付)
TEL:082(228)1520

近畿中国四国事務所四国支所 消費税転嫁対策調査室
(転嫁拒否等の行為に関する相談・違反情報の受付)
TEL:087(812)5760

九州事務所 消費税転嫁対策調査室
(転嫁拒否等の行為に関する相談・違反情報の受付)
TEL:092(437)2756

内閣府 沖縄総合事務局 総務部 公正取引室 消費税転嫁対策調査室
(転嫁拒否等の行為及び転嫁を阻害する表示に関する相談・違反情報の受付)

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