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厚生年金保険 資格取得基準

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厚生年金保険料の被保険者の資格取得の基準が明確化されました。

(・0・*)ホ,ホ–ッッ!!!

 

平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者の取得基準が明確になるんですね。

 

1・被保険者資格取得の基準(3/4)の明確化

今までは

1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね3/4以上

でしたが、
これからは、

1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上
になって、『おおむね』っていう表現が無くなりました。

(・∀・。)(-∀-。)(・∀・。)(-∀-。)ぅんぅん

 
2・被保険者資格取得の経過処置

施行日に3/4以上の基準を満たしていなくても、施行日前から被保険者である場合には、同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となります。

資格喪失届の提出は必要ありません。

( ̄ー ̄(_ _( ̄ー ̄(_ _そうそう

 

それに社会保険の対象になっている従業員の数が501人以上の会社では、週20時間以上働く人でも厚生年金保険・健康保険の加入の対象になります。(従来は週30時間以上)
賃金の目安としては88,000円以上になりますが(賞与・残業代・通勤手当含まず)

 

不明な場合は『時間給×1週間の労働時間×52週÷12か月』で計算します。

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