日本年金機構からお知らせが届きました。
なんでも基礎年金番号と住民票コードとの結び付けをすすめているそうです。
そこで平成28年9月から厚生年金の加入時にも住民票コードの特定をすることになったそうです。
そのときに住民票コードの確認ができなかったら厚生年金の資格取得は保留されて、事業主に住民票上の住所の照会をするそうです。
会社としてやることは、新たに雇用して厚生年金の資格取得届を提出するときに、基礎年金番号も記入して提出するってことです。
雇用する人が年金手帳を紛失していたら、年金手帳再交付申請書も合わせて提出する必要があります。
こんな感じです。
(⌒-⌒)
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