算定基礎届の書き方を解説してみました。
・被保険者整理番号
健康保険の被保険者証の番号順に印字されています。(もうすでに)
・被保険者の氏名
印字されています。(間違っている場合は『氏名変更(訂正届)』を出します。
・生年月日
昭和生まれは『5』。平成生まれは『7』してあります。(SとかHではない)
間違っている場合は『生年月日訂正届』を提出します。
・種別
坑内員以外の男子は『1』、女子は『2』、坑内員は『3』。厚生年金基金に加入している坑内員以外の男子は『5』、女子は『6』、坑内員は『7』。健康保険のみに加入している70歳以上の被用者は『0』が、印字されています。
・従前の標準報酬月額
算定基礎届を提出する時点で決定している標準報酬月額を千円単位で記入。健康保険と厚生年金保険では標準報酬月額の上限および下限が異なるので、一致しない場合もあります。
・支払い基礎日数
報酬の支払対象となった日数のことです。月給者は暦日数、日給、時給者は出勤日数を記入。
・通貨によるものの額
4月、5月、6月中に通貨で支払われた報酬を記載します。通勤手当も含みます。昇給差額をさかのぼって支給した場合は、その額も足して記入して『㋡備考』欄にその旨を記載します。
・現物によるもの額
4月、5月、6月中に食事や住居、定期券などの現物給与の支給があった場合に、金額に換算して記載します。
食事、住居は都道府県ごとに価額により算定した額を記載します。
・合計
各月の報酬の合計を記載します。支払い基礎日数が17日未満の月は、記入しないで横線を引きます。短時間就労者の場合は、支払い基礎日数が15日以上の月の合計額を記載します。
・支払い基礎日数17日以上の月の報酬月額の総計
17日以上の月の合計を記載します。短時間就労者で全て17日未満の場合は15日以上の月の報酬の総合計を記載します。
・平均額
『支払い基礎日数17日以上の月の報酬月額の総計』を17日以上の月数で割った額です。
(1円未満は切り捨て)
短時間就労者で全ての月17日未満の場合は、15日以上の月の報酬の合計額をその月数で割った額。
・修正平均額
3月以前にさかのぼって昇給したことで、4月~6月の報酬額に該当差額分含まれている場合は、差額分を除いた3か月分の平均額を記載。
・備考
遡り支給額、昇給、降給の差の月額、昇給・降給月、休職、一時帰休などを記載します。短時間就労者の人は『パート』と記載します。