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源泉所得税の対象になる所得

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会社が社員に支払う給与は源泉徴収税の対象になります。
例外として、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与を支払う個人が支払う給与や退職金などの報酬・料金は源泉徴収しなくていいことになっています。

 

2・マイナンバーを取り扱う際の注意点

個人番号と身元を併せて本人確認する必要があります。

平成28年1月以後、従業員から従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の個人番号を記載した『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出してもらいます。
提出してもらった際に従業員の個人番号の確認と身元の確認を併せて行わなければいけません。
そして、平成29年1月以後、

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
・退職所得の受給に関する申告書

 

に、記載するべき個人番号は、

従業員、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号とその他の事項を記載した帳簿を備えている時は、個人番号の申告書への記載は省略してもいいことになりました。

3・海外にいる親族を扶養控除の対象にするとき

源泉徴収や年末調整をする時に、親族関係の書類送金関係の書類を提示する必要があります

 

親族関係書類としては

・戸籍の附票の写し

・国や地方公共団体が発行した書類

・対象となる親族の旅券の写し
・外国政府や外国の地方公共団体が発行した書類
(その親族の氏名・生年月日・住所が記載された書類)
(書類が外国語で作成されている場合は訳文の添付が必要)

 

送金関係書類

・金融機関の書類(写し可)で、その金融機関が行う為替取引により、その居住者である納税者からその親族に支払をしたことを明らかにする書類

 

・クレジットカード会社が発行した書類(写し可)で、その会社が交付したカードを提示して、その親族が商品などを購入したり、商品の購入代金に相当する額を、その居住者である納税者から受領したことを明らかにする書類。
(納税者が、その非居住者である親族の生活費や教育費に充てるために、必要の都度、支払ったものであることが証明できる必要があります)

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