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給与を支給する時の源泉徴収税額の計算方法

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『給与所得の源泉徴収税額表』の月額表、日額表の甲欄、乙欄を使います。

 

どれを適用するかは『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の提出の有無で決められています。

 

支払形態が

・『月ごと』
・『半月毎』
・『10日ごと』
・『月の倍数ごと』
で支払うものは『月額表』を使います。

 

扶養控除等(異動)申告書を提出しているときは甲欄を使います。

 

社会保険料控除後の手取り金額が35万円
扶養親族2人
扶養控除申告書 提出あり

 

の場合は、給与所得の源泉徴収税額表の『350,000円以上353,000円未満』の行を見て、『甲』欄の扶養親族2人の部分をみます。

7,210円

と、かかれているので、この金額が給与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額です。

日額表を使う場合

支払形態が

・『毎日』
・『『週ごと』
・『日割り』
のときは日額表を使います。

 

日雇い賃金の支払いの時は、扶養控除申告書の提出の有無にかかわらず丙欄を使います。

 

ベースアップした時

給与の支払日、またはベースアップする月に支給する通常の給与と差額分を合計した金額を、給与所得の源泉徴収税額表に当てはめて計算します。

 

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